電磁波シールド工事・放射線遮蔽工事のレイテック株式会社

MRI室

Shield Design

放射線遮蔽工事

放射線治療

現在、治療用の放射線としては、X線、電子線、陽子線、重粒子線、α線、β線、γ線、中性子線などが用いられています。
また、昨今はこれまでの汎用リニック(ライナック)だけではなく、トモセラピー装置やサイバーナイフ装置、Oリング型放射線治療装置、MRI画像誘導型放射線治療装置(MRリニアック)等につきましても各機器メーカー様からご信頼頂き、設計・施工実績を積み重ねています。
レイテックでは、建物のコストや設置の可否に直結する躯体の厚さや遮蔽鋼板の厚さを、遮蔽計算を基に総合的にご提案させて頂きます。

放射線遮蔽工事とは

放射線遮蔽工事とは、比重の高い素材(コンクリート、鉄、鉛など)で放射線治療室全体を囲い、放射線が外部に漏洩しない、または漏洩線量が法的な規制値以下に抑えることを指します。
さらに放射線治療室への出入口にも放射線を漏らさないための特殊な遮蔽扉が必要となります。
扉の製作には遮蔽材料として、鉛やポリエチレン(ボロン10%入り)を使用し、放射線治療装置のエネルギーや使用時間によって遮蔽体それぞれの厚みやバランスが変わってきます。
通常は鉛10~20mm程度、ポリエチレン80~150mm程度の遮蔽体が必要となり、扉1枚の重量が1トン~3トン程度になります。
また、放射線治療室に貫通する空調ダクトや設備配管類にも遮蔽対策が必要となり、遮蔽扉と同等程度の厚さの鉛やポリエチレンで天井内に遮蔽棚を施工し、設備配管等が貫通する部分を覆うことが必要となります。

  • 新築工事 遮蔽鉄板

    新築工事 遮蔽鉄板

  • 改修工事 遮蔽鉄板

    改修工事 遮蔽鉄板

  • X線室鉛ボード貼り

    X線室鉛ボード貼り

  • ダクト遮蔽棚

    ダクト遮蔽棚

放射線治療室設備概要

放射線遮蔽工事のケース

医療施設

エックス線室

エックス線室

(一般撮影室、X線TV室、CT室、血管撮影室など)

小規模クリニックから大学病院まで必ず医療施設には存在し、主に画像診断が目的の検査室です。
一般的には鉄筋コンクリート(厚さ150~250mm)または鉛板(厚さ1.5~3.0mm)で 室全体を囲いエックス線遮蔽室を形成します。 ただし、エックス線には方向性がありますので、遮蔽計画には注意が必要です。
当社では保健所向けの遮蔽計算書・設置届の作成、漏洩線量測定も対応いたします。

放射線治療室

放射線治療室

(リニアック室、トモセラピー室など)

主にがん等の悪性腫瘍を治療するために、高エネルギー放射線を腫瘍もしくは全身に照射する治療室です。
遮蔽のためには室全体の壁及び床、天井を厚さ1500mm程度のコンクリートで覆い、かつ利用線錐方向には 厚さ400~500mm程度の鉄板を設置します。また、出入口扉やダクト等の貫通部にも鉛やボロン入りポリエチレンなどでの遮蔽対策が必要なため、かなりの専門知識を必要とします。
当社では文部科学省向けの放射線障害防止法に係る使用許可申請書などの作成もお手伝いいたします。

PET室

PET室

(陽電子放射断層撮影)

この検査は、ブドウ糖と放射性同位元素との化合物を体内に注入し、がん細胞に集まったブドウ糖(放射線)を計測することにより、主にがん細胞の発見を目的としたものです。また、体内の機能や代謝障害の発見も可能なため、アルツハイマー病等の診断にも役立ちます。
X線CTでも同時に撮影することにより、PET-CTとよばれることもあります。
PET室の遮蔽には通常コンクリートを用いますが、待機室や管理区域境界の壁を乾式で計画する場合には、鉛厚が5~25mm程度になることもありますので、充分な注意が必要です。

工場・研究施設

自動車のエンジンや航空機機体の溶接部は、エックス線を用いた非破壊検査が行わる場合があります。
この場合にもエックス線の漏洩を防ぐために、遮蔽室を形成する必要があります。
通常は医療用のエックス線装置よりも出力が高いため、鉛板であれば厚さ5mm~10mm以上の遮蔽が必要となります。

遮蔽鉄板

遮蔽鉄板 厚さ400mm

鉛板

鉛板 厚さ10mm

鉛ボード

鉛ボード(鉛 2mm + PB 12.5mm)

施工の流れ

放射線治療室 改修工事の場合

STEP1ヒアリング

計画に必要となる下記条件をお伺いして、与条件の整理を行います。

  • 導入予定装置の機種、エネルギー等の仕様
  • 想定される治療人数、使用時間、使用線量など
  • 既存申請書の確認

STEP2遮蔽検討

ヒアリングした与条件を基に遮蔽計算を行い、追加遮蔽工事の要否を検討します。

  • 壁面、天井面、床面の追加遮蔽工事の要否
  • 遮蔽扉・遮蔽棚取り替えの要否

STEP3既存建物の検討

遮蔽検討の結果、追加遮蔽工事が必要となった場合には既存建物が追加遮蔽工事に耐え得るか検討します。
検討には既存建物の図面が必要となります。
(構造計算書が必要となる場合もあります。)

  • 建物の床、基礎、杭等の構造検討
  • 追加遮蔽が必要な場所が現実的に施工可能か仮設及び導線検討
  • 既存インフラ設備配管等の移設検討
  • 放射線治療装置設置に必要な床掘り込みや電気・設備工事に対する検討

1ヶ月

STEP4申請書の作成・申請

遮蔽検討、建物検討、コスト検討が問題なく完了し、新放射線治療装置の導入が正式決定した時点でRI規制法(旧放射線障害防止法)にかかる原子力規制委員会向け変更許可申請書の作成に取りかかります。
申請書の完成後、ご施設様より原子力規制委員会に提出して頂き、数回の内容修正指示・修正の後に本申請となります。
変更許可申請書の作成に1~2ヶ月、原子力規制委員会での申請書受理から許可まで3ヶ月程度を要しますので、プロジェクトの工程には余裕を持った日数の確保が必要となります。
※RI規制法(放射性同位元素等規制法)以外にも、医療法、労働安全衛生法、電波法にかかる申請・届け等が必要となります。詳細につきましては、別途お問い合わせください。

2ヶ月

STEP5実施設計

申請書の作成と平行して工事の詳細設計を行い、施工図の作成及び部材の製作に取りかかります。

  • 追加遮蔽鋼板の詳細設計
  • 遮蔽扉、遮蔽棚の詳細設計
  • 導入する放射線治療装置の設置に必要な建築改修工事の詳細設計
  • 患者固定具収納棚、装置付属品収納棚の詳細設計
  • 電気設備、空調設備、衛生設備、情報通信設備、防災設備等の詳細設計
  • 製作図・施工図の作成、承認

2ヶ月

STEP6改修工事(変更許可後に工事着手)

原則、原子力規制委員会からの変更許可が下りた後(許可書発行後)、改修工事への着工となります。
(その他、医療法にかかる一部変更許可が下りていることが必要です。)
なお、着工までに既存放射線治療装置の撤去・処分が必要となりますが、既存装置のエネルギーによっては、 公益財団法人 日本アイソトープ協会に放射化物の集荷を依頼する必要があります。

STEP7施工管理

経験豊富な現場管理スタッフが、工事の進捗に合わせて現場確認、検査を行います。
特に遮蔽工事を施工する場合には、遮蔽材のディティールや精度管理、コンクリートの比重管理、施設検査時に必要な施工写真や遮蔽材の材料証明、その他必要書類の取りまとめなど、放射線遮蔽工事に対する高度な知識と経験が必要となります。

  • 建築工事(躯体工事、内装工事、家具工事等)
  • 遮蔽工事(遮蔽鋼板工事、遮蔽扉工事、遮蔽棚工事)
  • 電気設備工事(幹線動力工事、電灯コンセント工事、防災設備工事等)
  • 機械設備工事(空調・換気設備工事、給排水衛生設備工事、装置冷却設備工事、医療ガス設備工事等)
  • 情報通信工事(ネットワーク工事)

2ヶ月

STEP8装置搬入

工事完了後、医療機器メーカー様により装置を搬入します。
装置搬入後でしかできない残工事を施工し、機器メーカー様の組立作業に取りかかります。

STEP9放射線量測定(自主検査)、施設検査立ち会い

機器メーカー様による装置組立が完了後、一旦、規定通りの放射線ビームが照射できることを確認し、放射線線量測定(自主検査)を実施します。
また、その後の登録検査機関による施設検査の立ち会いにも対応します。

  • 放射線量測定(RI規制法、医療法)
  • 報告書の作成、提出(RI規制法、医療法)
  • 施設検査に必要な施工図、工事写真、遮蔽材ミルシート等の整理、取りまとめ
  • 登録検査機関による施設検査立ち会い

STEP10装置据付調整、お引き渡し 

施設検査合格後、機器メーカー様によるビーム調整、データ取り、取り扱い説明を実施し、装置をお客様に引き渡します。

3ヶ月

STEP11コミッショニング、治療開始

装置お引き渡し後は、お客様にて放射線治療装置及び治療計画装置の臨床使用を想定したコミッショニング(データ測定、ビームモデリング、検証試験など)を行い、問題のないことを確認した上で実際の治療を開始します。

運用開始

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